アパート経営をする際の業者選び

賃貸アパートの敷金返還について

アパート経営をする際の業者選び 賃貸アパートを借りた場合、契約時に敷金や礼金、賃料、仲介料等の金銭を求めて支払います。では、敷金とはどういった性質の金銭なのでしょうか。また、契約が終了し退去したあとの敷金返還はどのようになっているのでしょうか。以下、具体的に解説していきたいと思います。

まず、敷金の性質についてですが、これは契約期間中や契約終了後の退去時までに発生する賃貸人の賃借人に対する一切の債権を担保する目的の金銭です。したがいまして、賃料不払い等があった場合は、この敷金から補填されることになっています。そして、契約が終了し退去した後に残った敷金が賃貸人から賃借人に返還されることになっています。つまり、敷金は礼金と異なり、賃貸人のものにはならず、あくまでも担保なのです。

しかしながら、退去後に賃借人に適正な価格の敷金が返還されないといった問題が多く生じています。賃借人は契約終了後に賃貸アパートを原状に回復して返還する義務を負っています。この原状回復義務は、あくまでも経年劣化の通常の使用を超えてなされたものについて負うのであり、経年劣化に通常の使用の範囲内により傷んだものは賃貸人がその修理等する責任があるのです。ですが、このような基準に基づくずに全てが敷金から引かれてしまうというケーズも多いのです。したがって、賃貸アパートの退去後の敷金返還については、それが適正な価格であるかどうかをしっかり調べることが大事です。

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